SECのガイダンスは、ブロックチェーンを基盤とした証券は既存の登録、開示、投資家保護ルールに従う必要があることを確認しています。
米国の規制当局は、トークン化された証券が既存の法律の下でどのように扱われるかを明確にするための措置を講じています。新しいガイダンスは、資産をブロックチェーンネットワークに移すことがその法的地位を変更しないことを確認しています。その結果、トークン化された証券に関与する企業やプラットフォームは、引き続き標準的な規制要件の対象となります。
水曜日に、米国SECは、連邦証券規則がトークン化された証券にどのように適用されるかを説明するガイダンスを発表しました。この声明には、コーポレーション・ファイナンス部門、投資管理部門、取引・市場部門からの調整された見解が含まれています。
当局によると、所有権記録がオンチェーンに移動しても、トークン化された証券は証券のままです。そのため、暗号ネットワーク上で発行・移転された資産もSECの監督下にあります。既存の登録、開示、投資家保護ルールは引き続き適用されます。
さらに、SECはトークン化された証券を、すでに連邦法の下で上場されている金融商品と定義しました。特に、所有権は暗号資産によって表され、1つまたは複数の暗号ネットワーク上で追跡されます。
最近の提出は、デジタル資産が既存のルールにどのように適合するかを定義しようとする当局の取り組みに沿ったものです。以前、SECのポール・アトキンス会長は、正式なトークン分類体系の計画を示唆していました。そのような枠組みは、デジタル資産証券と他の暗号ベースの製品を区別することを目的としています。
一方、米国の議員は、SECと商品先物取引委員会(CFTC)間で監督義務を分担する市場構造法案を起草しています。同時に、世界の取引所はトークン化された株式や債務商品向けのサービス提供に向けて準備を進めています。
業界の反応は控えめながらも概ね好意的です。デジタル証券企業のSecuritizeは、このガイダンスは「思慮深いものであり」、発行者支援のトークン化とオンチェーン記録保持を支持していると述べました。企業の代表者は、責任ある市場成長を可能にするためには明確なルールが必要だとも付け加えました。
また、Coinbaseの最高法務責任者ポール・グリューアルは、この声明を米国における規制されたオンチェーン取引の強力なシグナルと表現しました。彼は、より明確な期待が、準拠したプラットフォームが国内で運営できる扉を開く可能性があると指摘しました。
SECは、発行者、プラットフォーム、仲介業者とのさらなる関与を促す形でガイダンスを締めくくりました。規制当局は、トークン化された証券の活動が拡大するにつれて、対話を継続すると付け加えました。