私の国本土の刑法は、仮想通貨が「財産」を構成することを明確に否定していないが、最近の香港の判決も、私の国本土における仮想通貨刑法の保護に前向きな参考となる可能性がある。
執筆者: Xiao Sa 法務チーム
コアチップ
私の国の香港地域における仮想通貨が「財産」であるかどうかをめぐる論争は、「財産」とはコモンロー制度の下で所有できる物理的物体でなければならないという概念に由来しています。コモンローでは、すべての私物は所有可能または無形のいずれかです。これら 2 件以外の 3 番目の事件を法律が知ることは不可能です (コロニアル銀行対ホイニー [1885] 30 Chi.D. 261)。この従来の見方に従うと、仮想通貨を財産の一形態として見ることには困難があります。仮想通貨は、所有するために選択されるものでも、実際に使用されるものとして選択されるものでもありません。これらは仮想的で無形であり、所有することができないため、所有可能な資産ではありません。これらは、訴訟を通じて強制される権利を具体化していないため、訴訟の対象となる無形資産ではありません...仮想通貨は、これらのカテゴリーのいずれにもまったく当てはまりません(AA v 不明者 [2020] 1 WLUK 91)。
コモンロー制度に基づく財産の定義は、Web3 時代ではやや「機能しない」ようであることは注目に値します。そのため、古代のコモンローの「財産」概念を拡張することが特に重要になっています。最初の試みはブライアン判事によってなされたもので、彼はAA対無名人物事件において、2019年11月に仮想通貨資産とスマートコントラクトに関する法律に関して英国管轄ワーキンググループの恩恵を受けました。
「77. コロニアル銀行対ウィニー事件 (1885) 30 Ch D 261 の原則は、法律における財産の認識の範囲を制限するものとみなされないというのが我々の見解である。これは、コモン・ローが伝統的な定義を拡張し、新しいビジネス慣行に対応するためのコンセプト...」
「83. 20 世紀のいくつかの重要な法律は、無形資産が起訴可能なものに限定されないことを前提として資産を定義しました。1968 年の窃盗法、2002 年の犯罪収益法、および 2006 年の詐欺法はすべて資産を含んでいます。おそらく、これらの法律は、それ自体の特別な目的のために財産の定義を拡大しているが、少なくとも、無形のものは、たとえ行為中でない場合でも財産とみなされることを示している。さらに、1977 年特許法はさらに、 「特許または特許出願は「(生きている動物に属さない)個人の財産である」と規定されています。これは必然的に、個人の財産には所有物(特許は明らかにそうではありません)および実行中の物以外も含まれる可能性があることを認識しています。」
ブライアン判事は、「用語の狭い定義では、暗号資産は訴訟の対象ではないかもしれないが、それは財産とみなされないという意味ではない」という法的陳述の結論を採用し、「ビットコインのような仮想通貨は財産である」と判示した。 。
上記の結論により、コモンロー制度の下でデジタル通貨を財産として認める先例が開かれ、これに基づいて、香港特別行政区高等法院は仮想通貨に関する初の画期的な判決を下した(Re Gatecoin Ltd. [2023] HKCFI 914 [2023] HKEC 1223、2023 年 3 月 31 日の判決)、仮想通貨は財産であり、信託資産とみなされる可能性があると認定されました。法曹関係者の中には、今回の措置が仮想通貨に対する現行の規制枠組みを明確にし、仮想通貨保有者の財産権を法的に保護するのに役立つと考える人もいる。
この事件は、香港に本拠を置く仮想通貨取引所ゲートコインが2019年に清算を発表し、物議を醸した仮想通貨を提携決済サービスプロバイダーから回収しようとしたことに端を発した。清算人は法廷で、ゲートコインが保有する仮想通貨は「信託財産」に該当するかどうかを尋ねた。通貨のこの部分が信託資産ではない場合、全額が債権者に直接返還されます。同取引所は2020年10月時点で1億4000万香港ドル(約1780万米ドル)以上相当の仮想通貨を保有していたことが報告されている。
ゲートコイン事件では、リンダ・チャン裁判長は、香港は他のコモンロー法管轄区に倣い、時代の発展に適応するために「財産」の広義の定義を採用すべきであると考えた。したがって、仮想通貨は「財産」であるための 4 つの主要な基準を満たします。
なぜなら、暗号通貨ウォレットに割り当てられた公開鍵は簡単に識別でき、十分に区別でき、個々のアカウント所有者に一意に割り当てることができるからです。
秘密キーの所有者だけが暗号通貨にアクセスし、あるウォレットから別のウォレットに暗号通貨を転送できます。
それは、(a) 不動産に対する所有者の権利が尊重され、(b) 第三者がその不動産の所有権を取得することを希望するなど、潜在的に有益である場合には、活発な取引市場の対象となる可能性があり、また現在もその対象となっています。財産。
暗号通貨の全ライフヒストリーはブロックチェーンで見つけることができます。
英国、シンガポール、ヴァージン諸島の判例によれば、仮想通貨は単なる情報ではなく、取引価値のある物品であり、所有者は独占的であり、裁判所が仮想通貨に財産性があると認めることに対する公的な政策はない。 。さらに、香港の裁判所は仮想通貨の所有権に関する仮差止命令の先例を出しており、仮想通貨が「財産」ではないという提案は一度もしていない。したがって、裁判官は「仮想通貨を財産として扱う」ことに何の問題もないと結論付けた。
仮想通貨を財産として特定することは、関連保有者の財産権の保護にとって非常に重要であり、例えば、2022年にシンガポールが仮想通貨が財産であると判断した場合、その司法は仮想通貨窃盗事件を審理する権利を有することになる。被害者の盗難された約960万シンガポールドル相当の仮想財産を保護するために接近禁止命令が発令された。香港に関する限り、仮想通貨は常にデフォルトで国民から「財産」とみなされてきたが、本件の判決が出るまでこれを裏付ける判例や議論は存在しない。したがって、この判決の焦点は、この「議論」を「真実の法」にすることにある。なお、本件は第一審裁判所でのみ決定されたものであり、今後の上訴で結論が覆される可能性も排除できない。
もちろん、すべてには 2 つの側面があり、仮想通貨を財産として認めることは、仮想通貨保有者の財産権の保護に役立つことはもちろんですが、政府が仮想通貨とその関連事業に課税する法的根拠も築くことになります。実際、仮想通貨への課税では米国が先駆けとなっている。米国連邦財務省の内国歳入庁(IRS、以下「内国歳入庁」)は、2014年にはすでにデジタル通貨分野における納税者報告制度の構築を開始した。このシステムは、デジタル通貨関連の取引を連邦レベルの税規制システムに組み込むことを目的としています。その後、米国内国歳入庁は「2014-21 年通知 - 仮想通貨ガイドライン」(以下、「2014-21 年通知」)を発行し、法定通貨に交換できるデジタル通貨を「資産」として特定し、さらに財産に関連する課税原則がデジタル通貨のマイニング、保有、取引に適用されることを明確にしました。商品またはサービスの提供のために 600 ドル以上の価値のデジタル通貨を受け入れる納税者は IRS に申告する必要があります。第三者の決済機関はデジタル通貨を使用しています。通貨 支払い手段として通貨を使用する場合、1 年間の取引金額が 20,000 米ドルを超える場合、または 1 人の顧客の取引数が 200 を超える場合は、関連する取引情報を米国内国歳入庁に提出する必要があります。 Sa姉妹のチームは、香港政府が仮想通貨は財産であると判断しており、次のステップは米国と同様に仮想通貨と関連事業活動への課税を促進することになると考えている。
注目に値するのは、仮想通貨は香港の管轄下で財産として認められているが、私の国本土における仮想通貨の禁止型の規制モデルは変わらないということであり、中国本土における仮想通貨に関連するあらゆるビジネスは違法である。両国間には財産保護に関して対立があるが、少なくとも刑法の分野ではこの対立を和解させる余地があるかもしれない。本土の刑法における「財産」の定義は、ドイツや日本などの典型的な民法諸国の刑法ほど厳格ではなく、異なる地域における財産概念の定義も同様の目的を持っています。おそらく将来的には、仮想通貨の財産としての属性の下、本土と香港は仮想通貨犯罪と闘い、仮想通貨財産を保護する上でより緊密な協力を行うことになるだろう。
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香港の仮想通貨=財産、Web3の「ブースター」となるか?
執筆者: Xiao Sa 法務チーム
コアチップ
コモンロー制度における「財産」の定義の拡大
私の国の香港地域における仮想通貨が「財産」であるかどうかをめぐる論争は、「財産」とはコモンロー制度の下で所有できる物理的物体でなければならないという概念に由来しています。コモンローでは、すべての私物は所有可能または無形のいずれかです。これら 2 件以外の 3 番目の事件を法律が知ることは不可能です (コロニアル銀行対ホイニー [1885] 30 Chi.D. 261)。この従来の見方に従うと、仮想通貨を財産の一形態として見ることには困難があります。仮想通貨は、所有するために選択されるものでも、実際に使用されるものとして選択されるものでもありません。これらは仮想的で無形であり、所有することができないため、所有可能な資産ではありません。これらは、訴訟を通じて強制される権利を具体化していないため、訴訟の対象となる無形資産ではありません...仮想通貨は、これらのカテゴリーのいずれにもまったく当てはまりません(AA v 不明者 [2020] 1 WLUK 91)。
コモンロー制度に基づく財産の定義は、Web3 時代ではやや「機能しない」ようであることは注目に値します。そのため、古代のコモンローの「財産」概念を拡張することが特に重要になっています。最初の試みはブライアン判事によってなされたもので、彼はAA対無名人物事件において、2019年11月に仮想通貨資産とスマートコントラクトに関する法律に関して英国管轄ワーキンググループの恩恵を受けました。
「77. コロニアル銀行対ウィニー事件 (1885) 30 Ch D 261 の原則は、法律における財産の認識の範囲を制限するものとみなされないというのが我々の見解である。これは、コモン・ローが伝統的な定義を拡張し、新しいビジネス慣行に対応するためのコンセプト...」
「83. 20 世紀のいくつかの重要な法律は、無形資産が起訴可能なものに限定されないことを前提として資産を定義しました。1968 年の窃盗法、2002 年の犯罪収益法、および 2006 年の詐欺法はすべて資産を含んでいます。おそらく、これらの法律は、それ自体の特別な目的のために財産の定義を拡大しているが、少なくとも、無形のものは、たとえ行為中でない場合でも財産とみなされることを示している。さらに、1977 年特許法はさらに、 「特許または特許出願は「(生きている動物に属さない)個人の財産である」と規定されています。これは必然的に、個人の財産には所有物(特許は明らかにそうではありません)および実行中の物以外も含まれる可能性があることを認識しています。」
ブライアン判事は、「用語の狭い定義では、暗号資産は訴訟の対象ではないかもしれないが、それは財産とみなされないという意味ではない」という法的陳述の結論を採用し、「ビットコインのような仮想通貨は財産である」と判示した。 。
香港特別行政区高等法院は、仮想通貨は財産であるとの判決を下しました
上記の結論により、コモンロー制度の下でデジタル通貨を財産として認める先例が開かれ、これに基づいて、香港特別行政区高等法院は仮想通貨に関する初の画期的な判決を下した(Re Gatecoin Ltd. [2023] HKCFI 914 [2023] HKEC 1223、2023 年 3 月 31 日の判決)、仮想通貨は財産であり、信託資産とみなされる可能性があると認定されました。法曹関係者の中には、今回の措置が仮想通貨に対する現行の規制枠組みを明確にし、仮想通貨保有者の財産権を法的に保護するのに役立つと考える人もいる。
この事件は、香港に本拠を置く仮想通貨取引所ゲートコインが2019年に清算を発表し、物議を醸した仮想通貨を提携決済サービスプロバイダーから回収しようとしたことに端を発した。清算人は法廷で、ゲートコインが保有する仮想通貨は「信託財産」に該当するかどうかを尋ねた。通貨のこの部分が信託資産ではない場合、全額が債権者に直接返還されます。同取引所は2020年10月時点で1億4000万香港ドル(約1780万米ドル)以上相当の仮想通貨を保有していたことが報告されている。
ゲートコイン事件では、リンダ・チャン裁判長は、香港は他のコモンロー法管轄区に倣い、時代の発展に適応するために「財産」の広義の定義を採用すべきであると考えた。したがって、仮想通貨は「財産」であるための 4 つの主要な基準を満たします。
定義可能
なぜなら、暗号通貨ウォレットに割り当てられた公開鍵は簡単に識別でき、十分に区別でき、個々のアカウント所有者に一意に割り当てることができるからです。
第三者によって認識可能
秘密キーの所有者だけが暗号通貨にアクセスし、あるウォレットから別のウォレットに暗号通貨を転送できます。
第三者が所有できる性質を持っています
それは、(a) 不動産に対する所有者の権利が尊重され、(b) 第三者がその不動産の所有権を取得することを希望するなど、潜在的に有益である場合には、活発な取引市場の対象となる可能性があり、また現在もその対象となっています。財産。
ある程度の永続性または安定性がある
暗号通貨の全ライフヒストリーはブロックチェーンで見つけることができます。
英国、シンガポール、ヴァージン諸島の判例によれば、仮想通貨は単なる情報ではなく、取引価値のある物品であり、所有者は独占的であり、裁判所が仮想通貨に財産性があると認めることに対する公的な政策はない。 。さらに、香港の裁判所は仮想通貨の所有権に関する仮差止命令の先例を出しており、仮想通貨が「財産」ではないという提案は一度もしていない。したがって、裁判官は「仮想通貨を財産として扱う」ことに何の問題もないと結論付けた。
仮想通貨を財産として特定することは、関連保有者の財産権の保護にとって非常に重要であり、例えば、2022年にシンガポールが仮想通貨が財産であると判断した場合、その司法は仮想通貨窃盗事件を審理する権利を有することになる。被害者の盗難された約960万シンガポールドル相当の仮想財産を保護するために接近禁止命令が発令された。香港に関する限り、仮想通貨は常にデフォルトで国民から「財産」とみなされてきたが、本件の判決が出るまでこれを裏付ける判例や議論は存在しない。したがって、この判決の焦点は、この「議論」を「真実の法」にすることにある。なお、本件は第一審裁判所でのみ決定されたものであり、今後の上訴で結論が覆される可能性も排除できない。
資産属性の特定により仮想通貨課税の可能性がもたらされる
もちろん、すべてには 2 つの側面があり、仮想通貨を財産として認めることは、仮想通貨保有者の財産権の保護に役立つことはもちろんですが、政府が仮想通貨とその関連事業に課税する法的根拠も築くことになります。実際、仮想通貨への課税では米国が先駆けとなっている。米国連邦財務省の内国歳入庁(IRS、以下「内国歳入庁」)は、2014年にはすでにデジタル通貨分野における納税者報告制度の構築を開始した。このシステムは、デジタル通貨関連の取引を連邦レベルの税規制システムに組み込むことを目的としています。その後、米国内国歳入庁は「2014-21 年通知 - 仮想通貨ガイドライン」(以下、「2014-21 年通知」)を発行し、法定通貨に交換できるデジタル通貨を「資産」として特定し、さらに財産に関連する課税原則がデジタル通貨のマイニング、保有、取引に適用されることを明確にしました。商品またはサービスの提供のために 600 ドル以上の価値のデジタル通貨を受け入れる納税者は IRS に申告する必要があります。第三者の決済機関はデジタル通貨を使用しています。通貨 支払い手段として通貨を使用する場合、1 年間の取引金額が 20,000 米ドルを超える場合、または 1 人の顧客の取引数が 200 を超える場合は、関連する取引情報を米国内国歳入庁に提出する必要があります。 Sa姉妹のチームは、香港政府が仮想通貨は財産であると判断しており、次のステップは米国と同様に仮想通貨と関連事業活動への課税を促進することになると考えている。
最後に書いてください
注目に値するのは、仮想通貨は香港の管轄下で財産として認められているが、私の国本土における仮想通貨の禁止型の規制モデルは変わらないということであり、中国本土における仮想通貨に関連するあらゆるビジネスは違法である。両国間には財産保護に関して対立があるが、少なくとも刑法の分野ではこの対立を和解させる余地があるかもしれない。本土の刑法における「財産」の定義は、ドイツや日本などの典型的な民法諸国の刑法ほど厳格ではなく、異なる地域における財産概念の定義も同様の目的を持っています。おそらく将来的には、仮想通貨の財産としての属性の下、本土と香港は仮想通貨犯罪と闘い、仮想通貨財産を保護する上でより緊密な協力を行うことになるだろう。