執筆:張烽
2025年11月28日、中国人民銀行、金融監管総局、中国証券監督管理委員会など13部門は、仮想通貨関連業務の協調会議を共同開催しました。その後、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会など7つの協会が『仮想通貨等に関わる違法活動のリスクに関する注意喚起』(以下「注意喚起」)を発表し、仮想通貨および関連活動に対する監督姿勢を再度明確にしました。本書では「現実世界資産トークン(RWA)」をステーブルコイン、エアコイン、「マイニング」などと並べて提示しており、RWAが「仮想通貨関連の違法活動」に全面的に含まれるかどうかについて市場で広範な議論を引き起こしています。
本文を精読すると、監督当局は断固たる態度を示すと同時に、異なる性質の活動を区別して合理的に取り扱っており、RWAとステーブルコインを単純にエアコインなどの違法形態と同一視して一律禁止するのではなく、リスク警告とコンプライアンスの境界を強調し、本当に合法的かつ慎重なイノベーションには理解の余地を残していることがわかります。
一、RWAは単純に「違法活動」とされず、「多重リスク」が強調
「注意喚起」の本文では、各種仮想通貨関連活動について明確な違いがあります。「エアコイン(例:πコイン)」については、「実質的な技術革新がなく、明確な商業応用シーンや価値もなく、発行・運営の仕組みは不透明で、詐欺や市場操作の問題が深刻」であり、しばしばマルチ商法や詐欺活動と関連していると明記されています。これは明確な否定的・禁止的な定義です。
一方で、「ステーブルコイン」と「現実世界資産トークン」については、リスク警告と現状の記述が中心です。ステーブルコインについては、「現時点で顧客の本人確認、マネーロンダリング防止等の要件を十分に満たせておらず、マネーロンダリング、資金詐欺、違法な越境資金移転などのリスクが存在する」と述べています。RWAについては、「トークンまたはトークン性を有するその他の権利・債券証書の発行を通じて資金調達・取引活動を行うものであり、偽装資産リスク、経営失敗リスク、投機リスクなど多重リスクが存在する」とし、「現時点で中国の金融管理部門は、いかなる現実世界資産のトークン化活動も承認していない」と明記しています。
表現からも分かる通り、監督当局はステーブルコインやRWA自体を直接「違法活動」と定義しているわけではなく、現状のリスクと未承認の状態を強調しています。これはエアコインへの明確な禁止表現と対照的で、監督当局の区別意識を示しています。RWAは、実体資産をブロックチェーンでトークン化する技術的アプローチであり、流動性の向上や取引コストの低減といった理論的な利点があることから、監督側もその全ての潜在価値を否定しているわけではなく、現状の市場で発生しうる混乱に対して警戒を促しています。
二、文書の規制範囲は「違法金融活動」に焦点、産業全体の「一律禁止」ではない
「注意喚起」では第2部・第3部で、各機関および社会一般に対し明確な要求を示しています。禁止条項の中心は「違法金融活動」にあります。
「国内の機関や個人が、国内で法定通貨と仮想通貨の交換、現実世界資産トークンの発行や資金調達等を行う場合、違法トークン発行、違法集金、無許可での証券公開発行、違法先物取引営業等の違法金融活動に該当する可能性がある。」
「海外の仮想通貨・現実世界資産トークンのサービス提供者が、直接または間接的に中国国内向けに関連業務サービスを展開することも、同様に違法金融活動に該当する。」
これらの規定は、国内で行われ、未承認の発行・資金調達・取引およびそのサービス提供活動を明確に対象としており、その核心は「違法性」にあり、技術や概念自体を対象とするものではありません。会員機関に対しては、「国内での発行や取引」に対する関連サービスの提供を禁止し、関連「業務活動」へのサービス提供も禁止対象とし、具体的な違法・不正業務の行為を規制しています。
つまり、RWA関連活動が
のであれば、「注意喚起」で明確に禁止される範囲に直接該当しない可能性があります。本書の目的は、国内での違法活動の産業支援チェーンを断ち切ることであり、世界中のRWA関連技術の議論や国際的なコンプライアンス実践、先端的な研究を一律禁止するものではありません。
三、コンプライアンスなRWAの模索は法的枠組みに立脚し、両地のルールを活用すべき
ここで議論するRWAとは、現行の法的枠組み、特に中国本土と香港両地の法要件や関連する越境法規に適合したコンプライアンスな模索を指します。香港は2022年以降、比較的包括的な仮想資産サービス提供者(VASP)ライセンス制度を整備し、トークン化証券等金融商品の発行・取引についても規定を設けました。2023年には、香港証券監督管理委員会がトークン化証券および集団投資計画に関する通達を発表し、コンプライアンスな資産トークン化の指針を示しました。
このような背景のもと、コンプライアンスなRWAプロジェクトには以下の特徴がある可能性があります:
発行のコンプライアンス:許可された法域(例:香港)で、現地規定に適合した適格投資家向けに発行し、必要な登録や承認を完了している。
資産の実在性:真実・明確で所有権の明白な現実世界資産に対応し、有効な監査・カストディ・情報開示体制を確立している。
技術のコンプライアンス:ネットワークセキュリティ、データプライバシー、マネーロンダリング防止・テロ資金供与防止(AML/CFT)の技術要件を満たしている。
サービスの分離:技術開発、法務、資産管理などのサービスは、提供地の法律に厳格に従い、国内違法活動への直接支援を行わない。
投資家適合性管理:投資家の身元確認とリスク耐性評価を厳格に実施し、リスクが識別能力のない一般公衆へ拡散することを防ぐ。
このようなコンプライアンスな運営は、「注意喚起」が警告する「偽装資産リスク」や「投機リスク」、違法集金・違法証券発行等の行為とは本質的に異なります。監督政策の目的は「良貨が悪貨を駆逐する」ことであり、違法・不正行為を取り締まり、投資家の権益を保護し、金融の安定を維持することであり、本当に価値のあるコンプライアンスなフィンテックイノベーションを阻害することではありません。
四、協調会と「注意喚起」:コンプライアンス運営への潜在的好材料と不正行為への明確な警告
今回の13部門による協調会議と7協会の「注意喚起」の発表は、現状市場の混乱への集中対応およびリスク排除とみなすことができます。その核心的な影響は以下の通りです:
レッドラインを明確化し、市場の浄化:最も直接的な効果は、RWAやステーブルコインを謳って実際にはマルチ商法、詐欺、違法集金等の活動(特にπコインのようなエアコイン)を厳しく取り締まり、業界の正常化を図り、「悪貨が良貨を駆逐する」ことを防ぐことです。
機関の責任を強化:銀行、決済、証券、インターネットプラットフォーム等の各種機関に対し、デューデリジェンスの強化と違法活動の資金・宣伝・技術支援経路の遮断を要求し、違法活動の運営コストとリスクを高めます。
一般の啓発と認識向上:権威あるチャネルを通じて社会一般にリスクを注意喚起し、非合理的な投機感情を抑え、理性的な投資観を育成します。
常にコンプライアンス運営を追求してきた機関やプロジェクトにとって、今回の政策シグナルは短期的には市場心理の慎重さをもたらす可能性がありますが、中長期的にはむしろ好材料となります。第一に、監督の明確化により「グレーゾーン」の不確実性が減少し、コンプライアンス運営のルールがより明確になります。第二に、市場環境の浄化が、コンプライアンスなプロジェクトにより合理的な市場注目やリソースの優先配分をもたらします。第三に、「リスク」と「未承認」の強調であって「一律禁止」ではないため、将来、条件が整いルールが明確になった時のコンプライアンスな試行の政策的な余地が残されています。
五、断固たる態度のもとでの理性的な判断:区別とリスク重視
13部門と7協会の今回の動き全体を見渡すと、断固たる態度と理性的な監督知恵の両面を示しています。
断固たる態度は、いかなる形式の違法金融活動にも「ゼロ容認」で国家の金融安全と社会の安定を堅持すること、現行の法的枠組みを回避して国内で違法な発行・取引・サービス提供を行う行為を明確に禁止し厳しく取り締まること、現在の市場の投機的なホットトピックにタイムリーに発言しリスクを管理することに表れています。
理性的な思考は、仮想通貨関連の異なる概念を区別し、詐欺性が明らかなエアコイン等の活動には禁止措置を取り、ステーブルコインやRWAについては固有のリスクと現時点での監督状態を指摘していることに表れています。リスク重視で、監督措置は具体的な違法性やリスクの実質に焦点を当て、技術や概念自体を「一刀両断」する否定ではありません。余地を残し、「未承認」とリスクを強調しつつも、将来ルールが整備されリスクコントロールが前提となった際のコンプライアンスな模索の可能性を閉ざしていません。
このような理性は、金融イノベーションとリスクコントロールの複雑な関係を深く理解した結果です。ブロックチェーン技術や資産トークン化には潜在的価値がありますが、有効な法制度と監督枠組みの中で秩序ある発展が必要です。現時点の監督姿勢は、現実のリスクコントロールを最優先としつつ、将来のコンプライアンス発展に余地を残す慎重なバランスです。
まとめると、13部門の協調会議と7協会の「リスク注意喚起」は、RWAやステーブルコインをリスク監視対象領域としつつも、エアコイン等の違法活動と単純に同一視して一律禁止したわけではありません。文書の核心は、国内で行われる各種違法金融活動とその産業チェーンの支援を取り締まり、レッドラインを明確にし、市場を浄化し、投資家を保護することです。
市場参加者にとって、重要なのは概念を恐れることではなく、法を畏れ、リスクを畏れることです。RWAやステーブルコインに関わるあらゆる活動は、コンプライアンスを最優先とし、国内外の法規制を厳格に順守し、特に国内での違法発行・取引やそのためのサービス提供に関与しないことが必要です。現行の法的枠組みのもと、特に香港のような既に関連規則が整備された法域でコンプライアンスかつ慎重に模索を進めることは、依然として可能な選択肢です。
今回の監督当局の発信は、短期的には混乱への「警告札」と「清掃人」ですが、長期的には業界の規範的発展への「信号灯」や「礎石」となる可能性もあります。これは明確なメッセージを伝えています。中国の金融監督は安全の底線を守りつつ、先端技術への理性的な観察と評価を維持しています。態度も理性もあり、これこそが中国市場で新興フィンテック分野が長期発展を目指す上で理解・適応すべき監督の常態でしょう。将来のチャンスは、技術イノベーションを受け入れると同時に、コンプライアンス精神を深く理解し堅持できる真の建設者にこそ訪れるはずです。
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十三部委と七協会は誰に対して激怒しているのか?
執筆:張烽
2025年11月28日、中国人民銀行、金融監管総局、中国証券監督管理委員会など13部門は、仮想通貨関連業務の協調会議を共同開催しました。その後、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会など7つの協会が『仮想通貨等に関わる違法活動のリスクに関する注意喚起』(以下「注意喚起」)を発表し、仮想通貨および関連活動に対する監督姿勢を再度明確にしました。本書では「現実世界資産トークン(RWA)」をステーブルコイン、エアコイン、「マイニング」などと並べて提示しており、RWAが「仮想通貨関連の違法活動」に全面的に含まれるかどうかについて市場で広範な議論を引き起こしています。
本文を精読すると、監督当局は断固たる態度を示すと同時に、異なる性質の活動を区別して合理的に取り扱っており、RWAとステーブルコインを単純にエアコインなどの違法形態と同一視して一律禁止するのではなく、リスク警告とコンプライアンスの境界を強調し、本当に合法的かつ慎重なイノベーションには理解の余地を残していることがわかります。
一、RWAは単純に「違法活動」とされず、「多重リスク」が強調
「注意喚起」の本文では、各種仮想通貨関連活動について明確な違いがあります。「エアコイン(例:πコイン)」については、「実質的な技術革新がなく、明確な商業応用シーンや価値もなく、発行・運営の仕組みは不透明で、詐欺や市場操作の問題が深刻」であり、しばしばマルチ商法や詐欺活動と関連していると明記されています。これは明確な否定的・禁止的な定義です。
一方で、「ステーブルコイン」と「現実世界資産トークン」については、リスク警告と現状の記述が中心です。ステーブルコインについては、「現時点で顧客の本人確認、マネーロンダリング防止等の要件を十分に満たせておらず、マネーロンダリング、資金詐欺、違法な越境資金移転などのリスクが存在する」と述べています。RWAについては、「トークンまたはトークン性を有するその他の権利・債券証書の発行を通じて資金調達・取引活動を行うものであり、偽装資産リスク、経営失敗リスク、投機リスクなど多重リスクが存在する」とし、「現時点で中国の金融管理部門は、いかなる現実世界資産のトークン化活動も承認していない」と明記しています。
表現からも分かる通り、監督当局はステーブルコインやRWA自体を直接「違法活動」と定義しているわけではなく、現状のリスクと未承認の状態を強調しています。これはエアコインへの明確な禁止表現と対照的で、監督当局の区別意識を示しています。RWAは、実体資産をブロックチェーンでトークン化する技術的アプローチであり、流動性の向上や取引コストの低減といった理論的な利点があることから、監督側もその全ての潜在価値を否定しているわけではなく、現状の市場で発生しうる混乱に対して警戒を促しています。
二、文書の規制範囲は「違法金融活動」に焦点、産業全体の「一律禁止」ではない
「注意喚起」では第2部・第3部で、各機関および社会一般に対し明確な要求を示しています。禁止条項の中心は「違法金融活動」にあります。
「国内の機関や個人が、国内で法定通貨と仮想通貨の交換、現実世界資産トークンの発行や資金調達等を行う場合、違法トークン発行、違法集金、無許可での証券公開発行、違法先物取引営業等の違法金融活動に該当する可能性がある。」
「海外の仮想通貨・現実世界資産トークンのサービス提供者が、直接または間接的に中国国内向けに関連業務サービスを展開することも、同様に違法金融活動に該当する。」
これらの規定は、国内で行われ、未承認の発行・資金調達・取引およびそのサービス提供活動を明確に対象としており、その核心は「違法性」にあり、技術や概念自体を対象とするものではありません。会員機関に対しては、「国内での発行や取引」に対する関連サービスの提供を禁止し、関連「業務活動」へのサービス提供も禁止対象とし、具体的な違法・不正業務の行為を規制しています。
つまり、RWA関連活動が
のであれば、「注意喚起」で明確に禁止される範囲に直接該当しない可能性があります。本書の目的は、国内での違法活動の産業支援チェーンを断ち切ることであり、世界中のRWA関連技術の議論や国際的なコンプライアンス実践、先端的な研究を一律禁止するものではありません。
三、コンプライアンスなRWAの模索は法的枠組みに立脚し、両地のルールを活用すべき
ここで議論するRWAとは、現行の法的枠組み、特に中国本土と香港両地の法要件や関連する越境法規に適合したコンプライアンスな模索を指します。香港は2022年以降、比較的包括的な仮想資産サービス提供者(VASP)ライセンス制度を整備し、トークン化証券等金融商品の発行・取引についても規定を設けました。2023年には、香港証券監督管理委員会がトークン化証券および集団投資計画に関する通達を発表し、コンプライアンスな資産トークン化の指針を示しました。
このような背景のもと、コンプライアンスなRWAプロジェクトには以下の特徴がある可能性があります:
発行のコンプライアンス:許可された法域(例:香港)で、現地規定に適合した適格投資家向けに発行し、必要な登録や承認を完了している。
資産の実在性:真実・明確で所有権の明白な現実世界資産に対応し、有効な監査・カストディ・情報開示体制を確立している。
技術のコンプライアンス:ネットワークセキュリティ、データプライバシー、マネーロンダリング防止・テロ資金供与防止(AML/CFT)の技術要件を満たしている。
サービスの分離:技術開発、法務、資産管理などのサービスは、提供地の法律に厳格に従い、国内違法活動への直接支援を行わない。
投資家適合性管理:投資家の身元確認とリスク耐性評価を厳格に実施し、リスクが識別能力のない一般公衆へ拡散することを防ぐ。
このようなコンプライアンスな運営は、「注意喚起」が警告する「偽装資産リスク」や「投機リスク」、違法集金・違法証券発行等の行為とは本質的に異なります。監督政策の目的は「良貨が悪貨を駆逐する」ことであり、違法・不正行為を取り締まり、投資家の権益を保護し、金融の安定を維持することであり、本当に価値のあるコンプライアンスなフィンテックイノベーションを阻害することではありません。
四、協調会と「注意喚起」:コンプライアンス運営への潜在的好材料と不正行為への明確な警告
今回の13部門による協調会議と7協会の「注意喚起」の発表は、現状市場の混乱への集中対応およびリスク排除とみなすことができます。その核心的な影響は以下の通りです:
レッドラインを明確化し、市場の浄化:最も直接的な効果は、RWAやステーブルコインを謳って実際にはマルチ商法、詐欺、違法集金等の活動(特にπコインのようなエアコイン)を厳しく取り締まり、業界の正常化を図り、「悪貨が良貨を駆逐する」ことを防ぐことです。
機関の責任を強化:銀行、決済、証券、インターネットプラットフォーム等の各種機関に対し、デューデリジェンスの強化と違法活動の資金・宣伝・技術支援経路の遮断を要求し、違法活動の運営コストとリスクを高めます。
一般の啓発と認識向上:権威あるチャネルを通じて社会一般にリスクを注意喚起し、非合理的な投機感情を抑え、理性的な投資観を育成します。
常にコンプライアンス運営を追求してきた機関やプロジェクトにとって、今回の政策シグナルは短期的には市場心理の慎重さをもたらす可能性がありますが、中長期的にはむしろ好材料となります。第一に、監督の明確化により「グレーゾーン」の不確実性が減少し、コンプライアンス運営のルールがより明確になります。第二に、市場環境の浄化が、コンプライアンスなプロジェクトにより合理的な市場注目やリソースの優先配分をもたらします。第三に、「リスク」と「未承認」の強調であって「一律禁止」ではないため、将来、条件が整いルールが明確になった時のコンプライアンスな試行の政策的な余地が残されています。
五、断固たる態度のもとでの理性的な判断:区別とリスク重視
13部門と7協会の今回の動き全体を見渡すと、断固たる態度と理性的な監督知恵の両面を示しています。
断固たる態度は、いかなる形式の違法金融活動にも「ゼロ容認」で国家の金融安全と社会の安定を堅持すること、現行の法的枠組みを回避して国内で違法な発行・取引・サービス提供を行う行為を明確に禁止し厳しく取り締まること、現在の市場の投機的なホットトピックにタイムリーに発言しリスクを管理することに表れています。
理性的な思考は、仮想通貨関連の異なる概念を区別し、詐欺性が明らかなエアコイン等の活動には禁止措置を取り、ステーブルコインやRWAについては固有のリスクと現時点での監督状態を指摘していることに表れています。リスク重視で、監督措置は具体的な違法性やリスクの実質に焦点を当て、技術や概念自体を「一刀両断」する否定ではありません。余地を残し、「未承認」とリスクを強調しつつも、将来ルールが整備されリスクコントロールが前提となった際のコンプライアンスな模索の可能性を閉ざしていません。
このような理性は、金融イノベーションとリスクコントロールの複雑な関係を深く理解した結果です。ブロックチェーン技術や資産トークン化には潜在的価値がありますが、有効な法制度と監督枠組みの中で秩序ある発展が必要です。現時点の監督姿勢は、現実のリスクコントロールを最優先としつつ、将来のコンプライアンス発展に余地を残す慎重なバランスです。
まとめると、13部門の協調会議と7協会の「リスク注意喚起」は、RWAやステーブルコインをリスク監視対象領域としつつも、エアコイン等の違法活動と単純に同一視して一律禁止したわけではありません。文書の核心は、国内で行われる各種違法金融活動とその産業チェーンの支援を取り締まり、レッドラインを明確にし、市場を浄化し、投資家を保護することです。
市場参加者にとって、重要なのは概念を恐れることではなく、法を畏れ、リスクを畏れることです。RWAやステーブルコインに関わるあらゆる活動は、コンプライアンスを最優先とし、国内外の法規制を厳格に順守し、特に国内での違法発行・取引やそのためのサービス提供に関与しないことが必要です。現行の法的枠組みのもと、特に香港のような既に関連規則が整備された法域でコンプライアンスかつ慎重に模索を進めることは、依然として可能な選択肢です。
今回の監督当局の発信は、短期的には混乱への「警告札」と「清掃人」ですが、長期的には業界の規範的発展への「信号灯」や「礎石」となる可能性もあります。これは明確なメッセージを伝えています。中国の金融監督は安全の底線を守りつつ、先端技術への理性的な観察と評価を維持しています。態度も理性もあり、これこそが中国市場で新興フィンテック分野が長期発展を目指す上で理解・適応すべき監督の常態でしょう。将来のチャンスは、技術イノベーションを受け入れると同時に、コンプライアンス精神を深く理解し堅持できる真の建設者にこそ訪れるはずです。