Web3従事者の海外での生存法ガイド: クロスボーダー刑事管轄権と執行の分析

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Web3 Practitioners' Guide to Overseas Survival: Cross-border Criminal Jurisdiction and Law Enforcement の分析

ブロックチェーン技術の急速な進展に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットとしての巨大な可能性を徐々に示しています。この分散型ネットワークはデータ伝送の効率性や情報の公開透明性などの利点を持っていますが、同時に監督の欠如という問題にも直面しており、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が頻発し、国際化や隠蔽化の特徴を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄や執行制度では、これらの新たな犯罪に対処することが難しくなっています。

この現状は、各国が越境刑事管轄および執行制度の改革を推進する原因となっています。本稿では、中国の関連法律を出発点として、Web3業者の「肉身出国」という行為の法的リスクについて探討します。

I. 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念

国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、まず「主権」という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、ある国がその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを意味します。同時に、主権平等の原則は各国が相互に主権を尊重し、他国の内政に干渉しないことを要求します。

これに基づき、管轄権の行使は「国内における権利の行使」と「国外における権利の行使」に分けられます。国内における権利の行使は国家主権の直接的な現れであり、国外における権利の行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄および執行は「執行管轄権」として必然的に厳しい制限を受けます。

近年、いくつかの西洋の先進国は経済的優位性を利用して、自らの管轄権を過度に拡大し、長い腕の管轄権を濫用して海外の企業や個人に対して刑事管轄および執行を行っており、この行為は国際社会の広範な関心と議論を引き起こしています。

二、中国における国境を越えた刑事管轄と執行実務

中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄権と執行を行う際には、まず関連する犯罪容疑者及びその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法援助手続きを通じて、国際条約または司法相互主義の原則に基づいて外国に援助を求めます。

1. 管轄権の決定

中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に三つあります:

  • 対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。
  • 管轄の保護:外国市民による中国や中国市民に対する海外での犯罪行為に対して。
  • 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づいて生じる管轄権。

さらに、外国の司法援助を求める前に、犯罪行為が「二重犯罪の原則」に該当するかどうかを検討する必要があります。つまり、その行為が中国と請求国の両方で犯罪と見なされる必要があります。

2. 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出

刑事司法の援助は、国境を越えた刑事管轄権と執行の基礎です。中国の「国際刑事司法協力法」では、刑事司法の援助には、文書の送達、証拠の調査、証人の証言の手配、関係財産の差し押さえ・押収・凍結、違法所得の没収・返還など、さまざまな側面が含まれています。

刑事司法協力の要請を提出する主体は、中国と要請国との間に関連する条約が存在するかどうかによって決まります。条約がある場合は、司法部、国家監察委員会、最高法院、最高検察院、公安部、国安部などの機関がその権限の範囲内で提出します;条約がない場合は、外交的手段で解決します。

注目すべきは、中国と西洋のある大国が2000年に《刑事司法協力協定》を締結し、両者の間で何度も協力の実績があることです。

3. 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例分析

上海静安区検察院が発表した暗号資産を巡る国境を越えた詐欺事件を例に挙げると、中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行に関する実践が見えてきます。

2022年12月、海外の詐欺団体が「経験豊富な指導者」という身分を通じて、被害者に株式や暗号通貨への投資を促しました。上海の警察は情報を受けて調査を開始し、これは国境を越えたテレコムネットワーク詐欺団体であることを発見しました。複数の「ギャンブル」サイトや投資プラットフォームを偽装し、被害者を投資に誘導していました。

注意すべきは、捜査機関が外国に司法協力を求めず、国内で監視を行い、最終的に2023年2月から4月の間に全国各地で中国に戻った59人の犯罪容疑者を逮捕したことです。

このケースは、中国が多くの国と刑事司法相互援助条約を締結しているにもかかわらず、実際の利用率が高くないことを示しています。これは、刑事司法支援の効率が低く、手続きが煩雑で、関連する人々が規定に不慣れであるなどの理由による可能性があります。

IV. まとめ

強調すべきは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスも中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。実際、一部の規範的な文書がブロックチェーン技術に対して相対的に否定的な態度を持っているため、現在の司法環境に存在する「利己的な執行」に加えて、社会がWeb3の従事者に対して一部誤解を抱くことにつながっています。

しかし、中国国民が暗号資産を利用して話題を作り、中国国民を対象とした犯罪行為を海外で行う場合、たとえ肉体的に国外に出たとしても、中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。したがって、Web3の関係者は海外で事業を展開する際には慎重に行動し、現地の法律や規制を遵守するとともに、中国の法律に違反しないよう注意する必要があります。

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コメント
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DeepRabbitHolevip
· 8時間前
損失が出ている時にコンプライアンスを考えている人なんて本当にいるのかな~
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MidnightSnapHuntervip
· 19時間前
兄貴は一開runで終わりじゃないよ
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ForkItAllvip
· 19時間前
やはり命を守ることが重要です
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GasFeeCrybabyvip
· 19時間前
この仲間たちは歩く前に法律を見ようと思った。
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LiquidityWizardvip
· 20時間前
実際、法律は流動性プールのようにスケールしない... 99.7%の確実性でレクトされる
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