# バイタルマネー案件における司法機関の有罪思考の分析## I. 概要大量のバイタルマネー関連の刑事判例を研究した結果、司法機関がこのような事件を処理する際のいくつかの慣例と判断基準をまとめることができます。本稿では、司法実務において一般的な通貨関連の行為が犯罪と認定される方法について探討します。## II. 典型的なケース2020年4月、浙江省高院はバイタルマネー取引に関わる事件について最終判決を下しました。この事件は発行、プロモーション、引き上げ、ICOなどのさまざまな操作が関与しています。事件の興味深い点は、主犯の夏某某らが元々は組織、指導による詐欺活動の罪で執行猶予判決を受けていたが、その後、資金集め詐欺罪に改判され、無期懲役を言い渡されたことです。この判決の違いは、司法機関による通貨関連犯罪の認定基準の変化を反映しています。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## 三、通貨に関する犯罪の主な種類と認定### (一)バイタルマネー取引の合法性問題2017年9月に国家関係部門がトークン資金調達リスク防止公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は違法な公開資金調達行為と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に関与しているとされています。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、単なる仮想概念に過ぎないと見なされています。### (2)一般的な通貨関連の犯罪主に詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開業、違法な事業運営が含まれます。### (三)通貨に関する犯罪の認定ロジック1. ピラミッドスキーム犯罪の認定要素: - 参加のハードルを設定 - 開発者数に基づいて報酬を計算する - 組織構造が三つの層以上で、人数が三十人を超える - 行動の目的は参加者の財産を騙し取ることです2. 詐欺犯罪の認定: - 行為者は欺瞞手段を通じて被害者に誤った認識を抱かせる - 被害者はそのために自身または他人の財産を処分した。 - 最終的に財産権利者が損なわれる実際のケースでは、裁判所は特定の通貨に関与する行為をマルチ商法犯罪から資金集め詐欺罪に再定義する傾向があります。主な考慮要素には次のようなものがあります: - 行為者は実際の価値のないバイタルマネーを通じて投資を引き付けているか - 資金プールが形成されるか - 調達した資金の使途 - 加害者の主観的な意図! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめ現在、国内でのバイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑いがある」と見なされる可能性がある。この定義については、地域によって法執行機関や司法機関の理解と実行基準に差異がある可能性がある。現在の規制環境では、バイタルマネー関連の活動に参加する際は、潜在的な法的リスクを避けるために慎重である必要がある。
仮想通貨事件における有罪判決論の分析:ネズミ講から詐欺への識別の進化
バイタルマネー案件における司法機関の有罪思考の分析
I. 概要
大量のバイタルマネー関連の刑事判例を研究した結果、司法機関がこのような事件を処理する際のいくつかの慣例と判断基準をまとめることができます。本稿では、司法実務において一般的な通貨関連の行為が犯罪と認定される方法について探討します。
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院はバイタルマネー取引に関わる事件について最終判決を下しました。この事件は発行、プロモーション、引き上げ、ICOなどのさまざまな操作が関与しています。事件の興味深い点は、主犯の夏某某らが元々は組織、指導による詐欺活動の罪で執行猶予判決を受けていたが、その後、資金集め詐欺罪に改判され、無期懲役を言い渡されたことです。この判決の違いは、司法機関による通貨関連犯罪の認定基準の変化を反映しています。
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三、通貨に関する犯罪の主な種類と認定
(一)バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に国家関係部門がトークン資金調達リスク防止公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は違法な公開資金調達行為と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に関与しているとされています。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、単なる仮想概念に過ぎないと見なされています。
(2)一般的な通貨関連の犯罪
主に詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開業、違法な事業運営が含まれます。
(三)通貨に関する犯罪の認定ロジック
ピラミッドスキーム犯罪の認定要素:
詐欺犯罪の認定:
実際のケースでは、裁判所は特定の通貨に関与する行為をマルチ商法犯罪から資金集め詐欺罪に再定義する傾向があります。主な考慮要素には次のようなものがあります:
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
現在、国内でのバイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑いがある」と見なされる可能性がある。この定義については、地域によって法執行機関や司法機関の理解と実行基準に差異がある可能性がある。現在の規制環境では、バイタルマネー関連の活動に参加する際は、潜在的な法的リスクを避けるために慎重である必要がある。