《法を普及する:ウェブ3.0 プロジェクト、従事者はどのように協力罪を回避するか?》(著者 クンマン弁護士)この記事では、2つのケースを通じて協力罪の成立基準とその防止策を分析します:客観的条件の制約により「明知」を確認できないが、関連する金額が合計で「情状が重い」場合の第二項から第四項の規定基準の5倍以上に達する、または特に重大な結果をもたらす場合には、協力罪として扱うべきです;KYCプロセスを強化し、顧客の身分確認メカニズムを強化し、顧客の資金の出所を明確にし、明確な資金の出所がない顧客との取引を避けるべきです;U商は、大口かつ頻繁な取引を防ぐべきであり、潜在的な違法行為に対して援助を提供し、自らが犯罪集団に利用されるのを防ぐべきです。全文を読む:

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