# バイタルマネー取引に関する法律リスク分析## I. 概要最近、一部の法律専門家がバイタルマネーに関する刑事判例を深く研究しました。多数の事例を分析することで、司法機関がこのような事件を扱う際のいくつかの慣習的な手法と有罪基準をまとめることができます。本記事では、一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのように特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。## II. 典型的なケース2020年4月、浙江省高院は集団資金詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、バイタルマネー取引を名目に投資を募り、マルチ商法の手法を用いて下位の参加者を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資家を誘引するものでしたが、実際には価格を操作して利益を得る行為でした。裁判所は、このような行為は詐欺類の犯罪として定義されるべきであり、より軽い組織、リーダーとしてのマルチ商法罪や違法な公募預金罪ではないと判断しました。このケースは、コイン発行、宣伝、マーケティング、ICOなどのさまざまなビジネスモデルとシーンを含んでいます。注目すべきは、主犯の夏某某が最初に湖北省鐘祥市の裁判所で組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪で執行猶予判決を受けたことです。しかし、2019年12月3日に杭州市中級人民法院は前述の判決を撤回し、夏某某を資金詐欺罪で再判決し、無期懲役を言い渡しました。この判決は後に浙江省高等法院によって維持されました。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## 3. 一般的な通貨関連犯罪の種類と有罪判決の論理### (一)バイタルマネー取引の合法性問題2017年9月に国家七部委が関連公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開融資行為と見なされ、違法な資金調達などの犯罪活動に関与しているとされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、依然として一種のバーチャルな概念と見なされています。上記の案件において、裁判所は、当事者が発行したバイタルマネーの総量が固定されておらず、人為的手段によって価格が引き上げられ、新しい投資者を誘導することは、本質的にポンジスキームに該当すると判断しました。したがって、バイタルマネー取引における発行者(売り手)は違反行為と見なされましたが、一般参加者(買い手)の法的地位についてはまだ明確ではありません。### (二)通貨に関する犯罪の主な種類一般的な通貨関連の犯罪には、次のものが含まれます:1. 詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)2. ネズミ講犯罪3. カジノを開設する犯罪4. 違法な営業活動###(3)貨幣関連犯罪の有罪判決基準マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとると:1.ねずみ講の犯罪の構成要素: - 参加者を吸収するためのハードルを設定する - 人員の発展数を報酬の計算基準として使用する - 組織は三つのレベル以上に達し、人数は三十人以上でなければならない - 行為者の目的は参加者の財物を詐取することです。2.詐欺犯罪の本質: - 行為者が被害者に誤った認識を生じさせて財産を処分させる - 最終的に財産権利者が損なわれる - 被害者が「無意識の自傷行為」の状態にある。バイタルマネーによる詐欺事件では、エアドロップコインは実際の価値はないが、詐欺の道具として使用され、主流通貨と交換される。被害者は主流通貨を渡して、実際には何の価値もないエアドロップコインを受け取るが、それは価値が上がると約束されたものである。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめ現在の規制政策の下でバイタルマネーに投資することが明確に禁止されていないという見解もありますが、関連部門は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす疑いがある」という基準に基づいて、法執行または司法を行う可能性があります。特に、異なる地域では関連規定の理解と実施に違いがあることに注意が必要であり、これはバイタルマネー関連の事件分野で特に顕著です。したがって、バイタルマネーに関連する活動に参加する際は、潜在的な法的リスクを十分に認識しておくべきです。
バイタルマネー取引の法律リスクと有罪基準の解析
バイタルマネー取引に関する法律リスク分析
I. 概要
最近、一部の法律専門家がバイタルマネーに関する刑事判例を深く研究しました。多数の事例を分析することで、司法機関がこのような事件を扱う際のいくつかの慣習的な手法と有罪基準をまとめることができます。本記事では、一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのように特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院は集団資金詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、バイタルマネー取引を名目に投資を募り、マルチ商法の手法を用いて下位の参加者を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資家を誘引するものでしたが、実際には価格を操作して利益を得る行為でした。裁判所は、このような行為は詐欺類の犯罪として定義されるべきであり、より軽い組織、リーダーとしてのマルチ商法罪や違法な公募預金罪ではないと判断しました。
このケースは、コイン発行、宣伝、マーケティング、ICOなどのさまざまなビジネスモデルとシーンを含んでいます。注目すべきは、主犯の夏某某が最初に湖北省鐘祥市の裁判所で組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪で執行猶予判決を受けたことです。しかし、2019年12月3日に杭州市中級人民法院は前述の判決を撤回し、夏某某を資金詐欺罪で再判決し、無期懲役を言い渡しました。この判決は後に浙江省高等法院によって維持されました。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
3. 一般的な通貨関連犯罪の種類と有罪判決の論理
(一)バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に国家七部委が関連公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開融資行為と見なされ、違法な資金調達などの犯罪活動に関与しているとされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、依然として一種のバーチャルな概念と見なされています。
上記の案件において、裁判所は、当事者が発行したバイタルマネーの総量が固定されておらず、人為的手段によって価格が引き上げられ、新しい投資者を誘導することは、本質的にポンジスキームに該当すると判断しました。したがって、バイタルマネー取引における発行者(売り手)は違反行為と見なされましたが、一般参加者(買い手)の法的地位についてはまだ明確ではありません。
(二)通貨に関する犯罪の主な種類
一般的な通貨関連の犯罪には、次のものが含まれます:
###(3)貨幣関連犯罪の有罪判決基準
マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとると:
1.ねずみ講の犯罪の構成要素:
2.詐欺犯罪の本質:
バイタルマネーによる詐欺事件では、エアドロップコインは実際の価値はないが、詐欺の道具として使用され、主流通貨と交換される。被害者は主流通貨を渡して、実際には何の価値もないエアドロップコインを受け取るが、それは価値が上がると約束されたものである。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
現在の規制政策の下でバイタルマネーに投資することが明確に禁止されていないという見解もありますが、関連部門は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす疑いがある」という基準に基づいて、法執行または司法を行う可能性があります。特に、異なる地域では関連規定の理解と実施に違いがあることに注意が必要であり、これはバイタルマネー関連の事件分野で特に顕著です。したがって、バイタルマネーに関連する活動に参加する際は、潜在的な法的リスクを十分に認識しておくべきです。