ここ数日、Web3中国語ソーシャルメディアでは「一部のCEXが大学生に契約体験金を提供している」という論争が続いています。この事件の発端は、Xプラットフォームに投稿された暴露記事であり、「CEX」「大学生」「ギャンブラー」といった敏感なキーワードが含まれているため、大量のフォローと議論を引き起こしました。
マンキン弁護士は、その投稿の下のコメントを見て、主流の声がこのようなプロモーション方法に対して一般的に反対していることを発見しました。大学生はまだ成熟した価値観とリスク意識を確立していないため、プロモーションのターゲットにされるべきではないと考えています。例えば、メディアのBlockBeatsは「すべての取引プラットフォームは大学生への契約体験金のプロモーションを直ちに停止してください」という記事を発表し、このような行為は本質的に「金融啓蒙の外衣をまとったギャンブルの誘導」であると指摘しました。また、慢霧科技の余弦も声援を送るリツイートをし、全面的な抵抗を支持しました。 しかし、一部の人々はこれに対して「珍しくない」と表現しています。大学時代に似たようなプロモーションに接触したことがあると言う人もいれば、大学生は成人であり、民事能力を持っているため、賭けることを選ぶのは個人の選択だと考える人もいます。 正にこの見解の相違が、マンキン弁護士に気づかせた。教育、啓発、技術普及として定義される「キャンパスアンバサダー」プログラムのようなものが、多くのキャンパスで実質的に実施されており、いくつかのWeb3プロジェクトのブランドや、さらには通常の顧客獲得の手段となっている。 Web3.0業界に特化した法律事務所であるマンキン法律事務所は、大学のブロックチェーン協会と何度も協力し、コンプライアンスセミナーなどのイベントを共同で開催してきました。これらの過程で、私たちは一つの共通の問題を観察しました。それは、学生個人やブロックチェーン協会を代表とする学生組織が、Web3プロジェクトとの協力に直面した際に、「プロモーション行為がコンプライアンスに適合しているかどうか」の基本的な判断能力が一般的に欠如しているということです。 そこで、ひとつの重要な問題が浮上しました:大学生は果たしてWeb3キャンパスアンバサダープログラムに参加できるのでしょうか?Web3プロジェクトとの協力において、どのような行動が安全で、どのような行動がラインを越える可能性があるのでしょうか? 仮想資産取引プラットフォームのキャンパス大使プログラムは信頼できますか? 本件で広く議論を呼んでいる「契約体験金」事件のそのコンプライアンス問題はほとんど論争の余地がない。 我が国の現行の規制体系に基づき、国内の主体であれ国外のプラットフォームであれ、国内の居住者に対して未登録の高リスク金融派生商品、例えば契約取引やレバレッジ商品などを推奨する場合、いずれも違法な金融活動に該当する疑いがあります。「体験金」を使用して包装しても、行為の本質が取引の誘導を構成する限り、合法性はありません。 しかし、コンプライアンスの問題はそれだけではありません。 近年、キャンパス内で多くのCEXが展開している大使プログラムは、「取引インセンティブ」そのものに限定されず、見た目には無害でありながら実際にはリスクがあいまいなプロモーションモデルが増えてきています。これには以下が含まれますが、これに限定されません:
*ある取引所のキャンパスプロモーションタスクのスクリーンショット
/終わり。 本文の著者:Iris、ル・ウェンロン
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マンキュー研究 | Web3プロジェクトのキャンパス大使、これは信頼できますか?
ここ数日、Web3中国語ソーシャルメディアでは「一部のCEXが大学生に契約体験金を提供している」という論争が続いています。この事件の発端は、Xプラットフォームに投稿された暴露記事であり、「CEX」「大学生」「ギャンブラー」といった敏感なキーワードが含まれているため、大量のフォローと議論を引き起こしました。
マンキン弁護士は、その投稿の下のコメントを見て、主流の声がこのようなプロモーション方法に対して一般的に反対していることを発見しました。大学生はまだ成熟した価値観とリスク意識を確立していないため、プロモーションのターゲットにされるべきではないと考えています。例えば、メディアのBlockBeatsは「すべての取引プラットフォームは大学生への契約体験金のプロモーションを直ちに停止してください」という記事を発表し、このような行為は本質的に「金融啓蒙の外衣をまとったギャンブルの誘導」であると指摘しました。また、慢霧科技の余弦も声援を送るリツイートをし、全面的な抵抗を支持しました。 しかし、一部の人々はこれに対して「珍しくない」と表現しています。大学時代に似たようなプロモーションに接触したことがあると言う人もいれば、大学生は成人であり、民事能力を持っているため、賭けることを選ぶのは個人の選択だと考える人もいます。 正にこの見解の相違が、マンキン弁護士に気づかせた。教育、啓発、技術普及として定義される「キャンパスアンバサダー」プログラムのようなものが、多くのキャンパスで実質的に実施されており、いくつかのWeb3プロジェクトのブランドや、さらには通常の顧客獲得の手段となっている。 Web3.0業界に特化した法律事務所であるマンキン法律事務所は、大学のブロックチェーン協会と何度も協力し、コンプライアンスセミナーなどのイベントを共同で開催してきました。これらの過程で、私たちは一つの共通の問題を観察しました。それは、学生個人やブロックチェーン協会を代表とする学生組織が、Web3プロジェクトとの協力に直面した際に、「プロモーション行為がコンプライアンスに適合しているかどうか」の基本的な判断能力が一般的に欠如しているということです。 そこで、ひとつの重要な問題が浮上しました:大学生は果たしてWeb3キャンパスアンバサダープログラムに参加できるのでしょうか?Web3プロジェクトとの協力において、どのような行動が安全で、どのような行動がラインを越える可能性があるのでしょうか? 仮想資産取引プラットフォームのキャンパス大使プログラムは信頼できますか? 本件で広く議論を呼んでいる「契約体験金」事件のそのコンプライアンス問題はほとんど論争の余地がない。 我が国の現行の規制体系に基づき、国内の主体であれ国外のプラットフォームであれ、国内の居住者に対して未登録の高リスク金融派生商品、例えば契約取引やレバレッジ商品などを推奨する場合、いずれも違法な金融活動に該当する疑いがあります。「体験金」を使用して包装しても、行為の本質が取引の誘導を構成する限り、合法性はありません。 しかし、コンプライアンスの問題はそれだけではありません。 近年、キャンパス内で多くのCEXが展開している大使プログラムは、「取引インセンティブ」そのものに限定されず、見た目には無害でありながら実際にはリスクがあいまいなプロモーションモデルが増えてきています。これには以下が含まれますが、これに限定されません:
*ある取引所のキャンパスプロモーションタスクのスクリーンショット
/終わり。 本文の著者:Iris、ル・ウェンロン