行政院は《仮想資産サービス法》草案を決定し、サービス提供者を7種類に分類して許可証のライセンス制を採用します。新法は資産の保管を厳格に規制し、ステーブルコインの利息禁止を明記します。詐欺に関与する場合、最高2億元の重罰で、台湾の暗号資産産業がコンプライアンスの時代に入ったことを宣言します。
台湾の暗号通貨産業はついに、明確な規制の時代を迎えました!金融監督委員会が昨年、初期の草案を公表したのに続き、行政院は今年4月初めに《仮想資産サービス法》の修正草案を承認し、立法院に提出して審議に付されます。目的は、台湾の仮想資産業務の発展と管理を健全化し、取引人の権益を保障し、金融テクノロジーの革新を促進することです。
2025年の版と比べると、行政院が決定した版は罰則と管理の面でさらに厳格です!《暗号都市》は、複雑な法条を読み解いた後、読者が素早く理解できるように4つの大きなポイントを整理しました。最新の完全な草案内容を知りたい場合は、この《仮想資産サービス法》PDFファイルをご覧ください。
《仮想資産サービス法》草案は、**仮想資産サービス提供者は、その種類ごとに所管当局の許可を取得し、許可証ライセンス(牌照)を交付されて初めて営業できると明確に規定しています。**許可および許可証の交付を受けていない場合、その各仮想資産業務を経営してはならない。
さらに、**新しい草案では、事業者は「同業公会に加入しない限り営業できない」と明文で規定されており、業界の自主規制を徹底します。**一方で、従来の金融機関は、許可を得た後に仮想資産業務を「兼営」でき、また一部の規定は免除されます。
金融監督委員会は、仮想資産サービス提供者を7種類に分けます:
図源:暗号都市が制作 仮想資産サービス法草案ダイジェスト重点整理:仮想資産サービス提供者の種類、許可証ライセンス
事業者が最も気にしている移行期間について、行政院版ではより明確な規定が設けられています。**既にマネーロンダリング防止の登録を完了している事業者は、法案の施行後9か月以内に申請し、18か月以内に許可証ライセンスを取得しなければなりません。**期限までに申請しなかったり、審査に通らなかった場合は、引き続き経営してはなりません。
一方で、国外の仮想資産サービス提供者(例:国外の暗号通貨取引所など)については、台湾国内に支店機構を設立するには、所管当局の許可と許可証ライセンスの交付を受け、かつ台湾で会社または支店の設立登記を行う必要があります。
金融監督委員会も、EUのMiCAや日本・シンガポールなどの法規を参考に、仮想資産サービス提供者に対して厳格な規範を提示し、《暗号都市》は以下のポイントを整理しました:
仮想資産サービス提供者の対外負債総額は、純資産(ネット・バリュー)の所定倍率を超えてはならず、その流動負債総額は流動資産総額の所定の比率を超えてはなりません。ただし金融機関の兼営者はこの限りではなく、前述の倍率および比率は所管当局が定めます。
サービス提供者は内部統制制度とサイバーセキュリティ規範を構築しなければなりません。内部統制が不十分で、法に基づく財務報告の届出を行っていない、または上場・下場の審査を徹底していない場合、新台湾ドル30万元以上600万元以下の行政罰金に直面し、かつ回数ごとに処罰される可能性があります。
仮想資産サービス提供者が顧客のために保管する資産は、その自己資産と分けて、所管当局が定める方法に従い独立して管理しなければなりません。顧客資産には、顧客の仮想資産、法定通貨およびその他の資産が含まれます。仮想資産サービス提供者の債権者は、当該サービス提供者が保管する顧客資産に対していかなる請求も行ったり、その他の権利を行使したりしてはなりません。
破産の際、顧客資産は、その破産財団(注)に属しません。顧客の指示、法に基づく相殺の費用債務、または所管当局の許可がない限り、顧客資産を使ってはなりません。仮想資産保管業者が保管する顧客の仮想資産の財産権は顧客に帰属し、顧客と移転を約定してはなりません。自己の仮想資産と混合して保管してはなりません。
仮想資産サービス提供者は、顧客の同意を得て、仮想資産業務に関連して保管される法定通貨を、金融機関に開設する同一通貨建ての預金専用口座において保有しなければならず、また、顧客が保有する法定通貨を信託に交付するか、銀行による十分な履行保証を取得しなければなりません。顧客の法定通貨を保有する場合、仮想資産保管業者の残高照合(アカウント照合)の規定を準用します。
仮想資産サービス提供者は、定期的に所管当局へ届出および公告を行い、公認会計士が監査証明またはレビューを行った財務報告書を提出しなければなりません。届出手続、公告事項および様式は所管当局が定めます。
仮想資産保管業者は、保管する顧客資産について、常設の残高照合の措置を設け、かつ会計士に報告書の作成を委託し、所管当局へ届出および公告を行います。
仮想資産交換業者は、交換サービスを提供する仮想資産の発行説明文書(ホワイトペーパー)を公告しなければなりません。もし仮想資産に関して、所管当局が定める規定に従って作成・公告された発行説明文書が存在しない場合、原則として仮想資産交換業者は当該仮想資産の交換サービスを提供してはなりません。
仮想資産取引プラットフォーム業者は、上場・下場のための審査基準および審査手続を定めなければなりません。所管当局の同意を得ていない仮想資産について、仮想資産取引プラットフォーム業者は、当該仮想資産に関わる取引プラットフォームサービスを提供してはなりません。
図源:暗号都市が制作 仮想資産サービス法草案ダイジェスト重点整理:仮想資産サービス提供者の監督・罰則のコンプライアンス枠組み
もし事業者が台湾国内でステーブルコインを発行したい場合、所管当局の許可が必要であり、所管当局は中央銀行の意見を取り交わします。行政院版はステーブルコインに対し、非常に厳格なレッドラインを追加しています:
《仮想資産サービス法》草案では、詐欺や相場操縦、市場操作などの行為に対する制裁の罰則が非常に重く、行政院版ではさらに実務上の起訴・追及(訴追)メカニズムを大幅に増やしました:
図源:暗号都市が制作 仮想資産サービス法草案ダイジェスト重点整理:仮想資産サービス提供者の監督と罰則
金融監督委員会は、米国、EU、日本、韓国、香港などで仮想資産関連の法規が相次いで公布され、国際的に仮想資産の監督に関する見解が次第に共通認識になってきていることを踏まえています。台湾の仮想資産業務の健全な発展、投資家の保護、そして金融テクノロジーの革新との両立を実現するためには、専法(特別法)を設ける必要があります。
この《仮想資産サービス法》草案は、修正を経たのち、ついに行政院が正式に承認しました。現在、業界でも熱心に議論が行われています。前向きな意見としては、法規の制定は産業の健全化に役立つという見方がある一方で、規定が極めて厳格で、新興企業の育成を阻害する可能性があるという反対意見もあります。
ただし注目すべきは、行政院版では今回、特に「イノベーション実験」と「国際協力」の特別条項が追加され、事業者がイノベーション実験(モニタリング・サンドボックス)を申請でき、所管当局が越境での情報交換を行うことを授権すると明文で規定されている点です。
総じて、《仮想資産サービス法》の誕生は、台湾の暗号通貨産業が、西部開拓期の状況から、整った監督(規制)のコンプライアンス時代へ正式に進むことを意味し、事業者にとっても避けて通れない痛みの期間が到来することを示しています。